● 都営駒込2丁目アパート自治会規約
都営駒込2丁目アパート自治会規約 本会は都営駒込2丁目アパート自治会と称し、事務所を会長宅に置く。 第 2 条 本会はその地域的、地理的な諸範からみて自動的に駒込2丁目親和会に籍を置く。 第 3 条 本会の会員は各号室を1単位として組織する。 第 4 条 本会は会員の環境の保全向上及び相互の親睦を図るを目的とする。 第 5 条 本会は前条の目的を達成するため必要な事業を行う。 第 6 条 本会は1号棟を除いては各階に班を置く。 第 7 条 本会は次の役員を置く。 第 8 条 班長の任期は半年とする。 第 9 条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 第 10 条 役員は班長を兼任することができる。但し役務を重任する事はできない。 第 11 条 会長は本会を代表し会務を統括する。 第 12 条 本会議は次の通りとする。 第 13 条 総会は通常総会および臨時総会とする。 第 14 条 総会は本会の最高決議機関で、全会員で構成し、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。 第 15 条 総会及び臨時総会は第7条の役員のほか次の事項を決議する。 第 16 条 本会の運営は会費及び寄付金ならびに雑収入をもって充当する。 第 17 条 本会は入居と同時に会員としての資格を持ち、会費を納入しなければならない。 第 18 条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。 附 則 第 19 条 第14条第1号の選出された議長は議事運営のため書記を2名選出できる。 第 20 条 本会は消防法の規程により第7条の役員選任以外に防火管理者を設定しなければならない。 第 21 条 この規約は昭和56年10月17日より施行する。 |