染井吉野桜発祥の地 東京都豊島区駒込二丁目親和会


● 駒込二丁目親和会 会則

駒込2丁目親和会会則

第 1 条

本会は駒込2丁目親和会と称し事務所を会長宅に置く。

第 2 条

本会は駒込駅東口及び北口並びに霜降橋の3点を結ぶ範囲内居住の会員を以て組織する。

第 3 条

本会は会員相互の福祉及び親睦を図ることを目的とする。

第 4 条

本会は前条の目的達成のため必要な事業を行う。

第 5 条

本会の地域を区分して班を設ける。

第 6 条

本会の役員は次の通りとする。
1.会 長 1名
1.副会長 若干名
1.庶務係 2名
1.会計係 2名
1.理 事 若干名
1.監 事 2名
その他総会の決議に依り役員を置く事が出来る。

第 7 条

本会の役員の任期は2年とし通常総会終結の日迄とする。但し再任を妨げない。

第 8 条

役員の選任方法は次の通りとする。
1.会長は理事会に於て選任する。
2.理事は会員の投票等に依り各班より会員数に準じ比例選出し総会及び理事会に於て承認を得るものとする。
3.副会長、庶務係、会計係及び監事は総会に於て承認する。

第 9 条

会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。
会計理事は会計経理を担当する。

第 10 条

本会の会議は次の通りとする。
1.総 会
1.理事会
1.役員会
1.小委員会

第 11 条

総会は通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は役員会の決議を得て召集する。
理事会、役員会及び小委員会は会長が招集して開催する。

第 12 条

総会に於ては出席会員の内から議長を選出し、議事は出席者の過半数を以て決する。

第 13 条

本会は第4条の事業遂行のため役員会の議を経て各種の専門部及び委員会を設ける事が出来る。
専門部及び委員会の委員は会長が委嘱する。

第 14 条

本会の経費は会費及び寄付金、その他を以て之に当てる。

第 15 条

会費は月額250円とする。

第 16 条

本会の事業年度は毎月4月1日より翌年3月31迄とする。

第 17 条

本会則の改廃は総会の決議を経るものとする。

附  則
1.本会則は昭和34年6月20日創立総会の日を以
  て発効し、初年度は発効の日より昭和35年3月
  31日迄とする。
2.昭和43年 5月 1日 一部改正
  昭和47年 4月 1日 一部改正
  昭和51年 5月 1日 一部改正
  平成 4年 5月20日 一部改正
  平成17年 5月13日 一部改正

更新 2016.09.06
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