都営駒込2丁目アパート自治会規約
第 1 条
本会は都営駒込2丁目アパート自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条
本会はその地域的、地理的な諸範からみて自動的に駒込2丁目親和会に籍を置く。
第 3 条
本会の会員は各号室を1単位として組織する。
第 4 条
本会は会員の環境の保全向上及び相互の親睦を図るを目的とする。
第 5 条
本会は前条の目的を達成するため必要な事業を行う。
第 6 条
本会は1号棟を除いては各階に班を置く。
1号棟は2分して班を設ける。
各班はそれぞれ班長を選任する必要がある。
第 7 条
本会は次の役員を置く。
1.会 長 1名
1.副 会 長 1名
1.庶 務 2名
1.会 計 1名
1.会計補佐 1名
1.理 事 若干名
1.会計監査 2名
上記役員は総会で選任され、総会の決議により変更される。
第 8 条
班長の任期は半年とする。
第 9 条
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第 10 条
役員は班長を兼任することができる。但し役務を重任する事はできない。
第 11 条
会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
庶務は協力のうえ議事録など会の運営に必要な書類を保存し、回覧などの準備回送を担当する。
会計は予算・決算の作成、現金の出納、現金帳簿等会計書類の作成、保管等の会計事務を行う。
会計補佐は会計業務の補佐を行い、会計に支障あるときはこれを代行する。
理事は第4条の目的にそうべき案件を立案して会議に提出し、成立した諸案件を実行する。
会計監査は会の財産、収支の運営実行を指導し、監督し、総会に対して報告の義務を負う。
第 12 条
本会議は次の通りとする。
1.総 会
1.各 班 会
1.班 長 会
1.理 事 会
1.役 員 会
第 13 条
総会は通常総会および臨時総会とする。
通常総会は毎年1回4月に行う。
臨時総会は役員会が必要と認めたとき若しくは会員の3分の1以上の要望があったとき。
総会は会長がこれを招集する。
第 14 条
総会は本会の最高決議機関で、全会員で構成し、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
1.議長は総会当日選出する。
2.議長は原則的に出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の裁決による。
3.会員は委任状をもって代理人により決議権を行使することができる。
但し代理人は会員でなければならない。委任状は同一班内で1人の代理人で1人のみとする。
第 15 条
総会及び臨時総会は第7条の役員のほか次の事項を決議する。
1.規約の改正、補足、改廃に関する事項。
2.予算と決議に関する事項。
3.第13条第3項の場合はこれを3週間以内に決議する。
4.役員会が必要と認めた事項。
第 16 条
本会の運営は会費及び寄付金ならびに雑収入をもって充当する。
会費は役員会で定めるものとする。
第 17 条
本会は入居と同時に会員としての資格を持ち、会費を納入しなければならない。
転出と同時に会員の資格を失うが、当月の会費は納入するものとする。
第 18 条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
附 則
第 19 条
第14条第1号の選出された議長は議事運営のため書記を2名選出できる。
第 20 条
本会は消防法の規程により第7条の役員選任以外に防火管理者を設定しなければならない。
第 21 条
この規約は昭和56年10月17日より施行する。